2020年05月07日
禁煙治療
禁煙外来のニコチン依存症管理料
ニコチン依存症の対象者(全国保険医団体連合会:月間保団連の点数表改定のポイント参照)
対象患者に加熱式たばこの喫煙者が追加された。当該患者についても「禁煙治療のための標準手順書に沿って禁煙治療を行う。
管理料1
情報通信機器を用いた場合が新設されました。2回目から4回目の情報通信機器を用いて行った場合に算定します。1回155点(対面診療は、184点)
管理料2
1回目から5回目までの一連の管理を包括。初回指導時に1回に限り800点
1割負担で800円、3割負担で2,400円(今までの禁煙治療の診察料金は、1割負担(1回~5回)約960円、3割負担約2,890円です。
一連の診察料が割安となります。(処方については、別途費用が必要です。)
事前に患者の同意を文書により得る。
初回指導時に診療計画書を作成、患者に説明の上、交付すると共に写しをカルテに添付します。
2回目から4回目の管理は情報通信機器を用いて行ってもよい。ただし、この場合は「情報通信機器を用いて診察を行った場合」の点数は算定できません。
※2回目以降の受診予定日に患者が受診しなかった場合でも算定できます。その場合、当該患者に対して電話等により受診を促す。受診を中断する場合は、その理由を確認の上カルテに記載します。